社会福祉法人大館圏域ふくし会

社会福祉法人大館圏域ふくし会泉町地域ふくしセンター

〒017-0845
秋田県大館市泉町9-19
0186-44-5300 メールはこちらから

サービス付き高齢者向け住宅

事業の種別サービス付き高齢者向け住宅事業  秋田県知事 登録番号 第0512010号
管理者佐藤 光浩
管理業者社会福祉法人 大館圏域ふくし会 理事長 畠澤 政一
開設年月日平成25年10月1日
所在地秋田県大館市泉町9番19号 泉町地域ふくしセンター3・4階
電話及びFAX電話:0186-44-5300 FAX:0186-57-8266
居室3階・4階 各一人部屋:8室 二人部屋:3室
居住面積一人部屋:Dタイプ 25.44㎡ Eタイプ 27.28㎡
二人部屋:Aタイプ 37.32㎡ Bタイプ 38.92㎡ Cタイプ 51.84㎡
入居基準)
① 単身高齢者世帯:60歳以上の者、または要介護・要支援認定を受けている軽度者
          (介護認定を受けている要介護軽度者優遇)
② 高齢者+同居者:配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、
          特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者
※ご希望の方はお気軽にご相談下さい
契約期間
2年間
居室のご案内タイプC
状況把握サービス
① 安否確認:1回
② 緊急通報システム対応:緊急ボタン設置(リビング、トイレ、浴室)
生活相談サービス
① 日常生活での相談
※介護付ではありません。(必要時介護保険制度利用可能)
【サービス実施】
常駐する者及び時間帯:1名/8:30~17:30、1名/17:30~翌日8:30
生活相談:8:30~17:30
【サービス料金】
無 料
食事提供サービス(オプションサービス)
1階 レストラン「いずみ」
【朝食】 7:30~ 8:30  400円
【昼食】11:15~13:30  550円
【夕食】16:45~18:00  500円
タイプD タイプE タイプA タイプB タイプC
25.44㎡ 27.28㎡ 37.32㎡ 38.92㎡ 51.84㎡
戸数 12 4 2 2 2
単身者 単身者 2人使用 単身者 2人使用 単身者 2人使用
家賃 30,000 30,000 40,000 40,000 45,000 45,000 60,000 60,000
光熱費 15,000 15,000 15,000 18,750 15,000 18,750 15,000 18,750
施設維持費 ※1 5,000 5,000 5,000 6,250 5,000 6,250 5,000 6,250
管理費 ※2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
小計 60,000 60,000 70,000 75,000 75,000 80,000 90,000 95,000
食費 ※3 43,500 43,500 43,500 87,000 43,500 87,000 43,500 87,000
103,500 103,500 113,500 162,000 118,500 167,000 133,500 182,000
  • ※1 施設維持費:電気・消防設備・空調・エレベーター等の保守点検費用です。
  • ※2 管 理 費:階段、廊下等の共有部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道料、清掃にかかる費用です。
  • ※3 食   費:食事利用はオプションです。従って、これは1日3食を1カ月利用すると想定した金額です。【1日1,450円(朝食400円、昼食550円、夕食500円)※1カ月30日計算】
  • ※4 維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
  • (1)次に掲げる義務に違反した場合において本契約を解除することができる
    ①賃料支払義務・共益費支払義務・費用負担義務が履行されない時
    ②本物件の使用目的遵守義務
    ③別表第1、第2に規定する禁止又は制限される行為 ④その他契約書で規定している義務
  • (2)年齢を偽って入居資格を有した場合は本契約を解除することができる
  • (3)その他本契約書の規定に反する行為があった時は契約解除できる

- 別表第1 -

  • 一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
  • 二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
  • 三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
  • 四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
  • 五 動物を飼育すること。
  • 六 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
  • 七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
  • 八 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
  • 九 上記のほか、騒音、振動、不潔行為等により、近隣又は他の入居者に迷惑をかけること。

- 別表第2 -

  • 一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
  • 二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
  • 三 1か月以上継続して本物件を留守にすること。
  • 四 契約書に記載する同居人に新たな同居人を追加すること。